年収と労働時間は正比例するか
厚生省が議論しているという専門職の話、どうもピンとこない。
年収1,075万円以上を対象に残業代ゼロの代わりに働きすぎを抑止するための労働時間の規制とか休暇取得の義務制度を設けるとか。
この半端な75万円というのはともかく、そもそも1千万以上の場合は年俸制だろうし、労働を時間に見立てて時間給を定めているわけではなかろう。つまり企業からみて仕事の実績がどれくらいあったかということ報酬か見合うかどうかで決まることだ。効率が悪ければそれだけ勤務にかかわる時間は長くなるだろうし、逆に執務時間は短くとも勤務時間以外にも仕事について24時間アイデアを練っているという場合もあるだろう。つまり給与の対価は労働時間の提供ということではないはずだ。
まあ、そんなことは100も承知の上でルール作りのための議論をしているのだとは思うけれど。
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